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- 保険診療について
保険診療について
健康保険、労災保険、自賠責保険(交通事故・後遺症など)生活保護法保険などを取り扱っております。
整骨
【健康保険の取り扱い症状例】
・打撲(打ち身)
・ねんざ(関節部分でスジ違いを起こした場合)
・挫傷(筋肉がスジ違いを起こした場合)
・肉離れ、筋肉損傷
・スポーツ障害(ケガ)
・腰痛
・膝肩などの関節痛
・寝ちがい 等
【労災保険】(労働者災害保険)
業務災害(仕事中の怪我)・通勤災害にあった場合適応する保険
勤務先の証明が必要になります。(ご相談ください。)
【生活保護法保険】
生活保護法保険に基づく保険です。
健康保険証のない方に適応する保険です。書式は担当者(市役所)に頂いてください。(捺印が必要)
【自動車賠償責任保険】(交通事故)
交通事故による怪我に対する保険です。(病院との併用が可能)
まず、当院にご相談ください。
鍼灸
【健康保険の取扱い症状例】
一定の条件を満たした場合、鍼灸治療は健康保険が使えます。
医師の同意書が必要(同意書の書式は当院に有ります。)
・神経痛
・腰痛症
・五十肩
・頸腕症候群
・リウマチ
・頸椎捻挫後遺症(むちうち)
・その他 (ご相談ください)
【労災保険】(労働者災害保険)
業務災害(仕事中の怪我)・通勤災害にあった場合適応する保険
勤務先の証明が必要になります。
【生活保護法保険】
生活保護法保険に基づく保険です。
健康保険証のない方に適応する保険です。書式は担当者(市役所)に頂いてください。(捺印が必要)
【自動車賠償責任保険】(交通事故)
交通事故による怪我に対する保険です。(病院との併用が可能)
まずは、当院にご相談ください。
※鍼灸での適用は難しくなってきています。(整骨では認められやすい)
上記各種保険も適用されますので、ストレスの原因のもなる小さな痛みも我慢したり放置しないで、早めの施術をお勧めします。また、施術につきましてはできるだけ決められた間隔で続けてくださるよう心がけ下さい。
お気軽に安心して当院へご相談ください。
交通事故の後遺症(むち打ち)や仕事中の怪我(労働災害)などでお悩みの方も、お気軽にご相談下さい。
その他の取り扱いについて
岡山市には「はり・きゅう・マッサージ」に使える助成金制度があります。
岡山市では次の要件に満たす高齢者・障害者に「はり・きゅう・マッサージ施術券」を配布していますのでご相談ください。
高齢者
68歳から69歳の一人暮らしの方及び
70歳以上の方(いずれも市民税非課税の世帯)
障害者
市内に居住する在宅の障害者(児)で
・身体障害者手帳1から4級をもっている方
・療育手帳Aをもっている方
高齢者、または障害者(児)が、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受ける場合に、施術に要する費用の一部が助成されます。
(どちらも自己負担金が必要です。)
施術を受けた時に、岡山市が発行する施術券を使うことで、1回の施術つき1200円を岡山市が助成します。
この助成制度は岡山市が指定した施術所に限り利用できます。
施術券の発行は年間18枚を上限とします。※施術1回に施術券1枚をしてください。
日本フルハップにも鍼灸の助成制度があります。(当院にお問い合わせください。)